2013-10-30 第185回国会 衆議院 厚生労働委員会 第1号
金曜日のプログラム法の本会議においてもこのテーマはまた改めてお聞きをし、その際に、ぜひ大臣、きょう、あした、省内でも御検討いただいて、一体、会計基準を厚生労働行政の中でどう位置づけて、一定の規模以上のところについては義務づけるとか、やはり何か厚生労働行政の中でしっかりと位置づけていっていただくということが私は必要であると申し上げたいと思います。
金曜日のプログラム法の本会議においてもこのテーマはまた改めてお聞きをし、その際に、ぜひ大臣、きょう、あした、省内でも御検討いただいて、一体、会計基準を厚生労働行政の中でどう位置づけて、一定の規模以上のところについては義務づけるとか、やはり何か厚生労働行政の中でしっかりと位置づけていっていただくということが私は必要であると申し上げたいと思います。
ある日、何年分が何年分に変わってしまったり、そして、そうであると一体会計監査法人というもののいわゆる公共性といいますか、信頼性ということが揺らいでくるので、明確にお答えいただきたいんですが、二〇〇二年三月の期末のあさひ、大和のおのおのの監査においては、その監査されたおのおのの法人として非常に絶大な自信を持って、これがこの数値でよいと思っておられるのか。
最後にお尋ねのありました、含み損そのものが、一体、会計に対して、決算に対してどのような影響をもたらすのかということでありますが、これは、まさに今決算の処理の途中でございまして、当局として、今、各企業において決算作業が鋭意行われておるというふうに認識をしておりますので、我々としてはコメントをすることは差し控えさせていただきたいというふうに思っております。
どういうことなんだ、一体。会計検査院、あなた、増田さん、そんなことは報告書の中に書いてないだろう。あなたは、でたらめを言うんじゃないよ。 検査院は防衛庁に対して抗議したのか。先に検査院をちょっとやりましょう。
二百億円程度の指摘事項で、千二百名の人間がいて、一体、会計検査院を設置している経費というものはどの程度かかるんだろうか。千二百名の人件費とかそのほかいろいろなものだったら二百億円程度かかってしまうんではないだろうかというふうな気がいたします。そんなことならば、むしろ、存在感がないので、アウトソーシングではないか、外部に委託してもいいんではないかという懸念すら感じているところであります。
では、一体、会計検査院が国民の代表として、国民の血税を、血のにじむ思いで出された税金を正しく使われているかどうか、それを検査する能力がないということじゃないんでしょうか。
これは地元医師会と労働基準局との交渉が、やっぱり地元医師会の特別料金をおろさないということが一番ネックであると感じるわけでございますけれども、こういうことになってくると、一体会計検査院を軽視しておるのか、このようになるというふうに思うわけです。 労働省としては全力を挙げてこれの解消を約束しているわけですけれども、いまだに解決していないということに対しまして、労働大臣、どのような御認識をお持ちか。
これでは一体、会計検査院が憲法上特別の地位を占め、会計検査院法でもあるいは財政法の十七条から十九条でも国会や最高裁判所と同じように独自の財政的な措置をとってもらっているというのが、全然効果がなくなっているではないですか。これでは、私は会計検査院の存在価値に重大な疑問を投げかけざるを得ないと思うのです。 そこで、時間がちょうど来ましたので、会計検査院長に伺います。
しかし、現実には、法律の重きがゆえに法定選挙費用よりもはるかに少ない金額になっているが、その足らざる部分のところは政党が補ったり、あるいは政治活動ということで補ったり、後援会が補ったりしているのが選挙の実態でございますから、そういった意味では、これは自治省だけが考えるということじゃないかもしれませんが、この法定選挙費用を頭に置きながら、例えばその二分の一を国庫で見ましょう、その際、一体会計をどうするか
そこで次に、福岡刑務所における不正行為に対しての問題ですが、これは昭和五十七年七月から六十一年の二月まで、会計課の職員が被収容者あての差入金の中からちょいちょいとこれを引き抜いて、合計七十九回にわたって百八十五万五千円を横領した、こういう事件があったわけですが、一体会計のあり方がこういうことができる仕組みになっているのですか。それから、こういうのは福岡だけだったのか。
○和田教美君 会計検査院の方がいらっしゃっていると思うんですけれども、財政資金に不正不当な使われ方がないかどうかを監査するのが会計検査院の重要な役割だと思うんですが、きのうの会計検査院長の答弁でも、今まで調べても不正不当はなかった、そして相手のとにかく契約の内容、入札の内容なんかまでは立ち入ってはやらなかったということでございますけれども、一体会計検査の限界というのはどういうふうに考えておられるのか
○梶原敬義君 会計検査院にちょっとお尋ねをいたしますが、大体今お金の流れはわかりましたが、そのようにチェックを一体会計検査院としてしているかどうか、特に東芝に払った二百六十二億、その内訳、あるいはロケットの二百三十一億、打ち上げその他百六億、これは大変な金額でありまして、会計検査院としてはどうこのあたりを検査をしているのかお尋ねをいたします。
また、原子力船「むつ」の問題にしてもそうですが、一体、会計検査院の中にこうした原子力のことのわかる技術者が何人いるのでしょうか。総理は昨日、八百板議員の質問の中で軍事産業からの献金に答えられております。しかし、八百板議員が質問したかったのは、政治資金規正法の原則論じゃないのです。もう一遍この点について御質問申し上げます。 例えば、千歳で七四式戦車一台三億八千六百万と言われております。
いや、利用料というのは一体会計上どこへ入ってくるんです。私が聞いているのは、元金の返済をどうするかということでしょう。利用料なんて項目はありますか、予算上に——そんなものはないじゃないですか。はっきりちゃんと答えなさいよ、そんな。
○柄谷道一君 すると、行政作用の一部である、しかし、独立した機関として憲法はこれを定めていると、こういうことだとすれば、一体会計検査院の行政府における位置、立法府との関係はどうなるのでございますか。
一体会計検査院はこういう事情をきちっと調べたのかどうか、ただ一片の報告でこれも未利用地から隠してしまったのかどうか、この点を私は聞きたいと思うのです。
私はこう思うんですが、一体会計検査院とかあるいは行政監察だとか、あるいは通常で言えば会計監査も入ります。あるいは自治体の場合なんかは中央官庁からの監査もあるようであります。
それはあたりまえですけれども、それで一体会計監査人としてのあるいは監査役としての務めを果たしたと言えるかどうかということです。そこまでの内部のことについては、会社の方は企業秘密だとして応じなくともいいのですか。どうなんですか。そこら辺のところはよくわからないんだな。取締役は応ずる義務があるのですか。応じなくともいいの。
しかし事実上、この権限行使に対する私の言うような非協力について、一体会計監査人はどうあるのが普通でしょうか。意見差し控えをやったりあるいは大蔵省に報告をしたり、どうあるのがこの商法の示すところでありましょうか。
そして、これほどまでにその疑義、不当性が指摘されている施設庁の北富士における林雑補償行政に対して、一体会計検査院はどうするのか。施設庁に断固とした姿勢で臨んできたと言い切れるかどうか、私は非常な疑問を持っているのであります。
五十一年度決算報告に記載されました「検査の結果の概要」あるいは「不当事項」「意見を表示し又は処置を要求した事項」等々を個々具体的に検討する以前の問題として、一体会計検査院はどのような姿勢でこの決算検査に臨み、どのような方法でこの決算検査を行ったのか、その基本的な姿勢、方法をまず伺っていきたいと思うのです。